遠山病院メディカルコーポレーション

遠山病院

施設基準

「個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書」の発行について

当院では、医療の透明化や患者への情報提供を積極的に推進してく観点から、平成22年4月1日より、領収書の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行することと致しました。

また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても、平成28年4月1日より、明細書を無料で発行することと致しました。

なお、明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されるものですので、その点ご理解いただき、ご家族の方が代理で会計を行う場合のその代理の方への発行も含めて、自己負担のある方で明細の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨をお申し出下さい。

保険外負担に関する事項 (遠山病院諸料金規定)

当院では、次に掲げる事項についてご希望される場合は、実費をいただいたおります。

保険外負担に関する事項

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疾患別リハビリテーション選定療養について

疾患別リハビリテーション料(運動器リハビリテーション・脳血管疾患等リハビリテーション・廃用症候群リハビリテーション・呼吸器リハビリテーション)の標準的算定日数を超えて実施した場合には、保険外併用療養費「選定療養」の対象となります。

また、疾患の状態によっては該当しない場合もありますので、対象の方には別途ご連絡します。

個室利用料金・個室居住費について

  • 個室の利用を希望される方は、「特別室利用申込書」の提出が必要ですので職員に申し出て下さい。
  • 利用料金や室内設備等、詳しいことは職員にお尋ね下さい。
  • 個室に設置された電話をご利用した場合は、別途料金を徴収させていただきます。
  • 個室が満室の場合は、ご利用をお待ちいただくことがあります。
  • 入室後、他の患者さんが重症でどうしても個室に収容しなければならない場合は、一時的に他の病室へ移って頂くこともありますのでご了承下さい。
  • 介護医療院における個室利用は居住費としてのご請求となることをご了承下さい。
個室利用料金・介護医療院
個室居住費

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入院期間が180日を超える場合の特定療養費制度に基づく特別料金の徴収について

入院期間が180日を超えた場合、健康保険組合等の入院一部負担金とは別に特定療養費制度に基づき、一日につき2,376円(入院基本料の15%)を自己負担していただきます。

また、疾病の状態によっては該当しない場合もありますので、対象の方には別途ご連絡します。

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